各種方針
適切な意思決定に関する指針
1.
基本方針
意思決定支援の際には、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」などの内容をふまえ、人生の最終段階を迎える患者が、その人らしい最期を迎えられるよう、多職種から構成される医療・ケアチームで、患者とその家族等に対し適切な説明と話し合いを行い、本人の意思が尊重されるよう、医療・ケアをすすめるものとする。
2.
人生の最終段階における具体的な医療・ケアチームの方針決定支援
(ア)患者本人の意思が確認できる場合
- ・患者本人による意思決定を基本とし、家族等も関与しながら、医療・ケアチームが協力し、医療・ケアの方針を決定する。決定内容は都度、診療録に記録する。
- ・時間の経過、医学的評価の変更、環境により、意思は変化することがあるため、患者が自らの意思をその都度示し、伝えることができるように支援する。意思決定ができなくなったときに備えて、家族等を含め繰り返し話し合いを行う。
(イ)患者本人の意思が確認できない場合
- ・家族等が患者本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、患者にとって最善である医療・ケアの方針を医療・ケアチームとともに慎重に検討し、決定する。
- ・家族等が患者本人の意思を推定できない場合には、本人とって何が最善であるかについて、家族等と医療・ケアチームにより十分に話し合い、決定する。
- ・家族等がいない場合、または、家族等が決断を医療・ケアチームに委ねる場合は、患者にとって最善と思われる医療・ケアの方針を医療・ケアチームが慎重に検討し、決定する。
- ・これらの決定が困難な場合、倫理コンサルテーションチームにコンサルテーションするとともに、さらに解決できない場合は、臨床倫理委員会でその方針を審議する。
3.
認知症等で自らが意思決定をすることが困難な患者の意思決定支援
障害者や認知症等で、自らが意思決定することが困難な場合は、出来る限り患者本人の意思を尊重し反映した意思決定を、家族等及び関係者、医療・ケアチームやソーシャルワーカー等が関与して支援する。
4.
身寄りが無い患者の意思決定支援
身寄りが無い患者における医療・ケアの方針についての決定プロセスは、本人の判断能力の程度や信頼できる関係者の有無等により状況が異なるため、介護・福祉サービスや行政の関わり等を利用して、患者本人の意思を尊重しその決定を支援する。
5.
参考資料
- ・人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスにおけるガイドライン 厚生労働省 2018年3月改定
- ・身寄りがない人の入院及び医療に係る、意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン 厚生労働省 2019年5月
- ・認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定ガイドライン 厚生労働省 2018年6月
- ・終末期医療・ケアのマニュアル 神戸市立医療センター中央市民病院 2024年5月
2024年8月1日制定
神戸市立医療センター中央市民病院
病院長
宗教上の理由等による輸血療法拒否に関する基本方針
下記を内容とする「相対的無輸血」の立場を基本方針といたします。
- 患者さんの意思を尊重して可能な限り無輸血に努めます
- 救命のために医学的に輸血が必要であると判断された場合は輸血を行います
- 「絶対的無輸血」を前提とする「免責確認書(同意書)」には署名をしません
令和元年6月1日病院長
院内製剤の医療行為への使用等にかかるお知らせ
当院における「院内製剤」※等の医療行為への使用状況について、以下の添付ファイルのとおりお知らせします。
「院内製剤」については、使用の必要性があるか、有効性・安全性等の面から問題がないか等を院内で十分審議し、承認した上で使用することとしています。
別途、説明・同意書により患者さんの同意をいただく場合もありますが、説明・同意書を用いない薬剤につきましては、この掲示により同意をいただいたものとさせていただきます。
ご不明な点がある場合は、主治医にお尋ねください。
※主に保険医薬品ではないが医療上必要とされ、医学会のガイドライン等に従い病院内において医師の申請により薬剤師が調製する製剤であり、それぞれの医療機関内ですべて消費されるもの(保険医薬品を混和するなどして剤形を変更するものも含みます。)。
当院で使用している院内製剤等リスト病院内でのお願い
周囲の迷惑にならないようマナーを守って使用していただくようお願いいたします。
- 院内では、スマートフォン・携帯電話は「マナーモード」としてください。
- 通話は、電話室やデイルームをご利用願います。但し、病状などによりやむを得ない場合は看護師にご相談ください。通話時の音声は、他の患者さんの迷惑にならないよう配慮をお願いいたします。
- スマートフォン・携帯電話によるメール・インターネット等の利用は、原則可能とします。但し、無線ルーターを当院LANの差し込み口へ接続する行為は禁止します。
- 4階手術部門はスマートフォン・携帯電話の持ち込みを禁止します。
患者さんや職員のプライバシーおよび個人情報を保護するため、病院内において無断で写真・動画撮影や録音、SNS等に投稿することを禁止しています。
※無断で撮影や録音等を行っていることが判明した場合は、データを削除していただきます。
当院は患者さんご自身の健康と、周囲の方への受動喫煙の防止、ならびに院内環境の一環として、病院内および病院敷地内、さらには敷地の周囲での喫煙を全面的に禁止しております。病院内では紙巻式タバコやアイコスなどの加熱式タバコに加え、電子タバコも禁煙の対象としております。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
院内での飲酒はご遠慮ください。
貴重品の紛失につきましては責任を負いかねますので、ご注意ください。
ウェブアクセシビリティについて
神戸市立医療センター中央市民病院ウェブアクセシビリティ方針
https://chuo.kcho.jp/ ドメイン配下のウェブページ
ただし、以下については、対応が困難なため、当面の間、当方針の対象外とします。
- CMSテンプレート機能を用いずに制作されたウェブページ
- PDF文書
- 動画・音声、Flashを用いたコンテンツを含むページ
様々なユーザーが、様々なデバイスで、様々な場所から正しく情報にアクセスできるWebサイトを目指します。一部の項目、ページについては基準を満たすことができていないため、目標達成に向け、引き続き取り組んでいきます。
身体拘束最小化のための指針
1.
基本方針
神戸市立医療センター中央市民病院は、基本理念と基本方針に基づき、緊急やむを得ない場合を除き身体拘束を行いません。
2.
緊急やむを得ず身体拘束を行う場合
以下の3つの要件を全て満たしていること
-
切迫性
患者本人またはほかの患者の生命・身体が危険にさらされる可能性が著しく高い
-
非代替性
身体拘束、その他の行動制限を行う以外に代替する看護方法がない
-
一時性
身体拘束、その他の行動制限が一時的なものである
3.
身体拘束適応要件の確認と承認
- 身体拘束の必要性がある場合、医師は、身体拘束の必要性、方法、身体拘束による不利益を患者家族等へ説明し、同意を得たうえで身体拘束を指示する。
- 緊急入院等で身体拘束を行う可能性が高い場合は事前に同意を得ることは可能である。
- 身体拘束をしない状況が、患者にとって不利益となる場合は、複数の医療者で検討する。
4.
身体拘束適正化及び早期解除に向けた取り組み
- 身体拘束の評価は複数の医療者で毎日行い、計画に沿った記録を行い患者の状態や患者の反応を共有する。
- 身体拘束最小化に向けたカンファレンスを週1回行い身体拘束解除に向けた検討を行う。
- 身体拘束最小化チームにおいては、身体拘束が適切な手順、判断、方法に基づいて施行され、患者の人権が侵害されていないかを回診で確認する。
5.
参考資料
身体拘束ゼロへの手引き(高齢者ケアに関わるすべての人に)厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」2001年3月
2024年6月13日制定 神戸市立医療センター中央市民病院 病院長